有給休暇
年次有給休暇制度について
年次有給休暇は、お仕事を開始した日から6ヶ月間継続して勤務した時点で、その間の勤務日数に応じて所定の日数が付与されます。またその後は継続勤務1年ごとに、その1年間の勤務日数に応じて所定の日数が付与されます。
ただし、雇用契約が結ばれていない(お仕事されていない)期間が1ヶ月に達した場合は継続勤務とはなりませんので、その後お仕事に復職した時点から勤務日数、勤続年数ともに改めて計算しなおします。
特別有給休暇制度について
契約終了後1年以内に再就労となった方を対象に、前契約終了時点で未使用の年次有給休暇残日数相当分(上限10日)を再就労の契約開始日に付与する制度です。
※制度の詳細については、就業規則をご確認ください。
雇用契約が結ばれていない期間が1ヶ月に達した場合
年次有給休暇の計算上の起算日が変更になります。
勤務年数は1年目に戻ります。
年次有給休暇の残日数はすべて無効となります。
ただし、契約終了後1年以内に再就労された場合は、年次有給休暇の残日数相当分(上限10日)が再就労の契約開始日に特別有給休暇制度として付与されます。
※特別有給休暇として所持できる日数は10日が上限となります。
利用できる日
有給休暇は、派遣期間中の契約で定められた労働日にご利用いただけます。
- 夏期及び年末年始などの休日、指定休日、ローテーション勤務制の場合で労働日になっていない日など、あらかじめ休日になっている日にはご利用いただけません。
有給休暇の申請
1.申請方法
MYPAGEより事前に申請してください。タイムカードの区分は「年休」を選択してください。
2.申請の締め切り
利用日の10日前までに申請してください。事後の申請は認められませんので、ご注意ください。
3.時季の変更
申請のあった時季に有給休暇を利用されることが、業務の正常な遂行の妨げになる場合には、その時季を変更していただくことがあります。
- タイムカードの記入のみでは処理されませんので、事前連絡の徹底をお願いします。
- 有給休暇付与日数は付与月の第5営業日、特別有休は契約の反映後翌日にMYPAGEの有給休暇画面に表示されます。
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