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中小企業新戦力発掘プロジェクトの目的
内外の厳しい経営環境の中、経営資源の乏しい中小企業・小規模事業者は、自主的な取組だけでは優秀な人材を確保することが困難である一方、育児等で一度退職し、再就職を希望する者や大学院修了後、就職していない者(新戦力)が相当数存在している。
このため、これらの者(新戦力)を対象に、中小企業・小規模事業者の生産現場等に触れる機会を提供し、職場実習(いわゆるインターンシップ)等を実施することにより、中小企業・小規模事業者の優秀な人材確保を支援することを目的とする。
なお、コーディネート業務とは、別に選定する事務局の指示の下、実習生と受け入れ企業の募集を行い、カウンセリング、マッチング等を経て職場実習を実施する業務である。
本事業に関わる方の定義
- 職場実習を希望している方を「職場実習希望者」、職場実習を開始した方を「実習生」といいます。
- 実習生を受入れる企業を「受入企業」といいます。
- 受入企業と職場実習希望者のコーディネート(マッチング)、及び受入企業と実習生との職場実習の支援をする者を「コーディネート機関」といい、パソナが行います。
- パソナのキャリアカウンセラーが、「職場実習希望者」「実習生」へのキャリア支援、「受入企業」への採用を支援します。
本事業の対象となる方
本事業の実習対象者は下記(1)〜(4)全てに該当する事を条件とする。
- (1) 育児等で一度退職し、再就職を希望する方。
- (2) 本プロジェクト参加申込時点で、前職を離職している状態であり、かつ次職未内定である方(アルバイト・パートを除く)。
- (3) 同一企業にて1年以上の就業歴(パート・アルバイトを含む)がある方、または大学院終了後、就職していない方。
- (4) 本事業の趣旨である「中小企業・小規模事業者の生産現場等に触れながら、職場経験のブランクを埋めることを目指す」ことを十分に理解し、アルバイト等短期労働を目的としない方。
職場実習応募から開始までの流れ
- 職場実習希望者は、パソナへ本プロジェクト参加の申込をし、受入企業の紹介を受けます。
- キャリアカウンセラー等専門家のカウンセリングを受け、適性に合った受入企業を一緒に探します。
- パソナから紹介を受けた受入企業の中から職場見学の希望を申請することができます。
- 職場見学後、その企業の職場実習に参加希望の有無をパソナに速やかにお伝えください。 (職場見学後の意思表示がない場合、パソナは、その企業の職場実習に参加したい意思がないと判断します)
- 受入企業への職場見学をし双方が合意した場合に職場実習の開始日を通知します。 (職場実習希望者が未成年の場合は、保護者の同意を必要とします)
- 職場実習開始までの間に、受入企業及びパソナとの間で「中小企業新戦力発掘プロジェクト 職場実習の実施に関する確認書」を取り交わします。
- 必要に応じて職場実習希望者から書類の提出を求めることがあります。(在籍証明書等)
職場実習の概要について
- (1) 職場実習の実施条件について、実習生は下記(A)〜(C)に基づき、受入企業・パソナと三者相談の上、決定することとします。
- (A) 1 日あたりの職場実習時間は4時間以上8時間以下とし、4時間・5時間・6時間・7時間・8時間のいずれかにて設定することとします(職場実習時間には、技能習得支援助成金申請書・月例報告書(受講確認表)等の作成等に要する時間を含みます。)。また、実習時間の他、45分以上の休憩をとってください。
- (B) 1ヶ月の職場実習日数は原則として12日以上21日以下とします。
- (C) 職場実習の期間は2週間から最大3ヶ月とし、2週間・1ヶ月・2ヶ月・3ヶ月のいずれかにて設定することとします。ただし、実習生の雇用が決定した場合は、実習を打ち切ることとします。
- (2) 実習生は、受入企業の指示に従い職場実習に参加してください。
- (3) 実習生は、職場実習についての苦情等の申し出がある場合は、受入企業又はパソナに申し出る事ができます。受入企業又はパソナは、実習生から職場実習に関し苦情等の申し出を受けたときは、それぞれの責任者が中心となって迅速かつ適切な解決を図り、その結果を実習生に通知します。
- (4) 職場実習期間の更新は、原則1回までとします。また、その期間は、実習参加可能期間のうち残余期間に応じ、2週間・1ヶ月・2ヶ月の中から設定することとします。
職場実習中の就職活動、アルバイトについて
- (1) 実習生の職場実習期間中の就職活動は認めますが、職場実習の実習時間には含めません。
- (2) 実習生は、職場実習期間中にアルバイト・パートをする場合、職場実習に影響がないようにする必要があります。また、受入企業でのアルバイト・パートは一切禁止です。
実習生からの職場実習途中終了申し出について
下記に該当する場合は、本職場実習を終了するものとします。また、その際は実習生からの申請書の提出とそれを受諾した受入企業からの通知書の提出を必要とします。
- (1) 実習生の雇用が決定したとき。
- (2) 実習生が、パソナに職場実習を終了したい旨を申し出たとき。
職場実習の途中終了の可能性について
(受入企業・コーディネート機関からの申し出)
実習生は、職場実習中、下記に該当する場合を除き、受入企業・パソナから職場実習を解除されることはありません。ただし、下記に該当する場合には、パソナは実習生に何らの催告を要せずに職場実習を解除することがあります。
- (1) 受入企業の事業縮小その他やむを得ない事由があるとき。
- (2) 実習生の精神又は身体の障害により将来においても職場実習に耐えられないと認められるとき。
- (3) 実習生の実習態度が著しく不良であり、改善の見込みがないとき。
- (4) 実習生の故意又は過失により受入企業又はパソナに損害を与えたとき。
- (5) 実習生がパソナからの指導に従わなかったときや、本事業に関する注意事項を遵守しなかったとき。
- (6) その他前各号に準ずる事由のあるとき。
技能習得支援助成金
- (1) 職場実習中、実習生には実習した日数に応じ技能習得支援助成金をお支払いします。
- 実習時間が4時間の場合 日額5,000円
- 実習時間が5時間の場合 日額5,500円
- 実習時間が6時間の場合 日額6,000円
- 実習時間が7時間の場合 日額6,500円
- 実習時間が8時間の場合 日額7,000円
- (2) (1)の助成金は、受入企業が実習生の申請内容を確認し、毎月末日にパソナに申請します。パソナは翌月末日までに、実習生の希望する金融機関の口座に振り込むことによって支払います。なお、受入企業の申請が遅れた場合は、期日どおりに支払いが出来ない場合があります。
ただし、実習生が雇用保険の失業給付等の助成金を受給している場合には、技能習得支援助成金は支払われません。また、職場実習における1日あたりの実施時間が、職場実習の実施に関する確認書の規定を下回る場合は、技能習得支援助成金の支給対象とはせず、原則として助成金を支払いません。ただし、交通ストその他やむを得ない事情があると認められる場合には、パソナの判断により助成金の支給を認める場合があります。
登録書・申込書のダウンロード
※スマートフォンからはダウンロードできません。
※ファイルはPDF形式です。印刷して手書きで記入してください。
※印刷環境をお持ちでない方は、FAX等で送信させていただきますので、こちらからお電話またはメールフォームでお気軽にお申込みください。
以下の実習参加者への申込条件をお読みになり、適格であることをご確認の上、申請書をダウンロードしてください。
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下記チェックボタンをクリックしてください。
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